| このページは 04月のキャッシュ情報です。 |
各種とは?
[ 401] 各種証明書 - 日本大学工学部
[引用サイト]
http://www.ce.nihon-u.ac.jp/include/inc04_13.html
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傷病その他やむをえない理由により,引き続き3か月以上出席できないときは,休学願(学生証・理由書添付)を提出することにより,許可を得て休学することができます。 休学期間中の学費は,減免されることがあります。詳細は教務課に問い合わせてください。(学則24・26・44条) 傷病その他やむをえないの理由により退学しようとするときは,退学願(理由書・学生証添付)を提出し許可を受けなければなりません。 教務課にて証明書交付願を受け,所要事項を記入し,券売機で証紙を購入して証紙を貼付した交付願を教務課に提出してください。 その際,受付印を受けた証明書引換票を受け取ってください。証明書は証明書引換票と引き換えに交付しますので、学生証等身分の確認できるものを提示して下さい。 バス利用者は,定期乗車券発行申込書に学生課で証明を受けたのち,福島交通郡山営業所で購入してください。(この際,学生証を提示します。) 紛失,破損などのあった場合は学生課,更に鉄道の場合は購入した駅,バスの場合は福島交通郡山営業所に速やかに届け出てください。 不正使用した場合は普通科金の3倍を徴収されます。また,本人は当分の間発行停止処分となり,これを掲示します。 学生生活における修学上の経済的負担を軽減するため,乗車区間が片道101キロ以上ある場合に利用することができ,運賃が2割引になります。 (ただし,各種大会・合宿・実習・卒業研究・就職活動用の学割の発行において以下の手続きによる場合は,上記の枚数には含まれません。) 実験・実習・卒業研究・課外活動で学割を申請する場合は,学生課窓口で所定の用紙を受け取り,所属の指導教職員の承認を得てから学生課窓口に提出してください。 各科センター備え付けの「就職用学割交付願」を受け取り,必要事項を記入の上,学科就職指導委員の承認を得てから学生課窓口へ提出してください。 学割の使用は,本人以外は使用できません。(不正使用をすると追徴金が科せられ,以後発行停止となります。)学割の有効期間は発行から3ケ月間です。 紛失・破損などの事故があった場合は速やかに学生課に届け出てください。紛失者が届け出なく拾得者に使用された場合は紛失者の責任を問われます。 不正使用のあった場合は本人に対し普通科金の3倍の運賃を徴収されます。また,学割発行停止,これを掲示するなどの学校処分が付されます。 全学生は,毎年年度始めのオリエンテーション時の指示に従って学生記録カードのWeb登録及び更新を必ず行ってください。 登録を怠ると本人に不利益が生じる場合があります。また,登録内容等に変更が生じた場合は,学生課窓口に申し出てください。 健康診断証明書を必要とするときは,学生課窓口に備え付けの「定期健康診断証明書交付願」に必要事項を記入の上, 即日発行しますので,保健室で受け取ってください。ただし,学年始めの定期健康診断を受けている必要があります。 会計課から「分納許可願い」の指定用紙を受け,所要事項を記入し保証人連署押印(本人と別印)のうえ会計課へ提出し許可を受けてください。 分納の手続期限は,前期分4月末日,後期分9月末日となります。(1回目の納入は各期の手続期限までに納入してください。) なお,分納が許可されても,単位認定の関係上,前期分は9月末日,後期分は,2月末日までに必ず完納してください。 各種受講料,証明書手数料については,券売機で証紙を購入して申込書等を貼付し,それぞれの課に申し込んでください。 学生証,印鑑を持参のうえ会計課窓口で受け取ってください。なお,内容等については学生課へ問い合わせてください。 |
[ 402] 各種手続等:アマチュア無線局について
[引用サイト]
http://www.ttb.go.jp/tetuduki/amateur/
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無線局の開局(免許)・再免許・変更・廃止に当たってはすべて書類による手続きが必要です。 技術基準適合証明(以下、技適)機種(無線機にKで始まる記号と数字が書かれたラベルがはってあります。)だけで申請される場合は、「無線局免許申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を直接地方総合通信局に提出してください。 なお、技適機種に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)やブースタ(リニアアンプ)を接続した場合、複数台無線設備をお持ちで、その内一台でも技適機種でない場合、JARL登録機種で開局する場合には、無線設備の保証認定が必要となりますので「保証認定願」、「免許申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等をティエスエス株式会社保証事業部(※)へ提出してください。 コールサインについては、申請時、過去に割り当てられていたコールサイン(以下、旧コールサイン)を希望すれば、旧コールサインの割り当てが可能な場合があります。 希望される場合は、「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考」欄に、朱書きで「旧コールサイン希望 J○7○○○」と記入願います。なお、有効期間満了後6ヶ月を経過した場合は、旧コールサインを証明できる次のいずれかの書類の添付が必要となります。 旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」で、地方総合通信局(旧組織名でも可)の証明印が押してある書類のコピー 日本アマチュア無線連盟(以下、JARL)が発行する「旧コールサイン確認書」 なお、免許の有効期間内に限り簡易な免許手続き(検査不要・保証認定不要)により開設申請することが可能です。詳しくは上記担当までお問い合わせください。 再免許申請により交付した免許状は、免許の有効期間が開始するまでは効力が発生しませんので、それまでの間は現在の免許状によりアマチュア局を運用することになります。 氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が生じたときや、無線設備を変更した場合などには、その都度変更申請の手続きが必要となります。 再免許申請の提出期限が間近である場合は、住所のみの変更に限って、再免許申請書と変更申請書の同時提出(同封)が可能です。 なお、再免許は、再免許後に無線設備の工事設計に変更がないことを前提に、「簡易な手続」により免許するものです。 したがって、現在使用している無線設備の工事設計を変更しようとするときは、再免許の有効期間の開始以後に変更手続をしていただくことになります。 空中線電力200W以下の局で新たな送信機の増設・取替・周波数の追加や空中線電力の増力など、無線設備にかかわる変更で保証認定が必要になる場合は下表のとおりです。 なお、技適機種(改造した場合を除く。)の変更で追加・取替・増設を行う場合には、保証認定は必要ありません。 おって、空中線電力が200Wを超える局で無線設備にかかわる変更は、地方総合通信局の変更検査を受けなければなりません。 送信機の取替や増設を伴わないが空中線電力の増力や周波数・電波型式の追加を行う場合 この手続きを行いませんと、有効期間内は無線局が存置することとなり、実際に無線局の運用を行っていない場合でも電波利用料が徴収されます。(廃止届を提出した場合であっても、廃止日以前に無線局の免許日が到来している場合、その年度分は電波利用料が徴収されます。) はがき又は封書など、任意の書面に「アマチュア局の廃止届」と明記の上、次の事項を記載します。 廃止局の種別(アマチュア局)・免許番号・免許の年月日・コールサイン、 なお、死亡の場合は「死亡」と明記し死亡年月日及び提出者氏名と続柄を記入し捺印 各種申請手数料について 申請の際は次の手数料額による収入印紙を貼付願います。 ・平成17年5月9日以降は、従前の様式は使用できません。このページの各種書類は、新様式です。 再免許申請にあたり、無線従事者免許証を紛失した場合(再交付申請)や氏名を変更した場合(訂正申請)は、再免許申請前に手続きを終えておく必要があります。 再交付申請書・訂正申請書は、近くのハムショップ、または電気通信振興会(022-261-2630)の通信販売でお求めの上手続きしてください。 なお、無線従事者に関する問合せは、東北総合通信局 航空海上課 022-221-0666まで。 電波利用料は、免許を取得している皆様に、より円滑に電波を利用していただくために、無線局全体のための公共的な行政経費を負担していただく制度です。アマチュア無線局を開設した方方も年間500円の電波利用料を納付していただく必要があります。(電波法第103条の2) |