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濃度とは?
[ 466] 粉塵の許容濃度
[引用サイト]
http://www.rakuten.ne.jp/gold/dsh/shuujin/fume_noudo.htm
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労働安全衛生法とその関連政省令のなかでは作業環境空気中のヒュームなどの有害物質の濃度について何も定められていません。 ところが、実際には作業環境を管理しようとするならば、粉塵の濃度を具体的な基準で判断をする必要があります。 そこで、作業環境の管理上の基準として見なされているものに、日本産業衛生学会が職業環境中の有害物の許容濃度を勧告した、「許容濃度等の勧告」があります。 この勧告は毎年改定されて、「産業医学」誌に掲載されており、場合によっては法律に準じて取り扱われるといわれており、ひとつの基準となります。<表−1を参照> 「作業者が有害物に連日暴露される場合に、当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての作業者に悪影響が見られない濃度で、1日の実働時間についての平均濃度をいう」 有害物への感受性には個人差があるので、特別の場合には許容濃度以下でも影響が出る場合もあろうし、逆にそれより高い濃度に暴露されても何ともない場合もあろう。 一般には、許容濃度は時間的平均濃度で考えれば良く、短時間許容濃度を超えて暴露されても、その日の労働時間中で平均して許容値を超えていなければ良い。ただし、特定の物質に対しては「天井値」として、短時間でもその許容値を超えることが許されない値が示されている。 1960年IIW(国際溶接学会)は溶接作業環境でのヒューム許容濃度について、空気中のヒューム含有量は、低水素ヒュームで10mg/m3、非低水素ヒュームで20mg/m3であるべきだと勧告値を示した。 Industrial Hygienists)では、1974年に初めて溶接ヒュームの許容濃度として、種類の区別なしに5mg/m3の値が提示された。現段階では、この5mg/m3という値が世界的に採用される方向にある。 日本国内では、1976年に日本溶接協会規格WES9004「溶接と溶断作業における環境管理」が定められ、ここで溶接ヒュームの許容濃度を5mg/m3とした。 日本産業衛生学会では、1980年に酸化鉄を含む第2種粉塵に対して1mg/m3という値が提示された。 また、WES9004は1982年に全面改訂され、WES9007となり「ヒュームの管理濃度」を3mg/m3とした。これらの値に関しては、現在経過段階と考えるべきであろう。 したがって、ヒュームの濃度だけでなく、個々の成分の空気中濃度については、ヒューム濃度とは別に考慮する必要がある。 今までに述べた法規、勧告は労働省の管轄に属するものであるが、通産省の管轄によるJIS規格にもヒュームに関するものが定められている。 日本溶接協会では1966年に、当時表立って問題となっていた低水素系溶接棒のヒュームによる障害に対し、低水素系溶接棒障害対策委員会を設置して障害対策を答申した。 空気中の粉塵濃度測定法は数多くあり、全般的には浮遊粉塵濃度測定方法通則(JIS Z 8813)に示されているが、溶接ヒュームは一般の粉塵と物性的に異なる面があるので検討の結果、基準方法として、ローボリュームエアーサンプラによる捕集物質測定法(ろ紙による測定方法)が採用された。 しかし、ローボリュームサンプラによる測定方法は、質量濃度を直接測定する方法で信頼性が高いが、吸引ポンプ・流量計・化学天秤などの設置が必要なため、日常的に溶接作業現場のヒュームを測定するには必ずしも適当ではない。 そこで、日常測定のためには小型で短時間に容易に測定できるものとして、光拡乱式濃度計、ピエゾバランス粉塵計などが使用される。 |