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不可欠とは?

[ 380] 文化財燻蒸に係る臭化メチルの不可欠用途申請に関する調査の周知について−文部科学省
[引用サイト]
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20021112001/t20021112001.html

Home > 政策・施策 > 白書、告示・通達 > 告示・通達等 > 文化財燻蒸に係る臭化メチルの不可欠用途申請に関する調査の周知について
我が国では、文化財の虫害防除のための燻蒸剤として、臭化メチルが博物館施設を中心に広く使用されています。しかし、臭化メチルはオゾン層を破壊する物質として「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国会合」(以下締約国会合という)において、先進国は平成一六(二〇〇四)年末には原則として全廃することが決定されました。
一方、臭化メチル全廃後においても必要不可欠な用途については、締約国からの申請(不可欠用途申請)を受け付け、締約国会合において、一定の期間、定められた量について、その使用が認められることとなっており、平成一四年五月三一日に締約国会合の経済・技術評価委員会(TEAP)及び臭化メチル代替技術選択肢委員会(MBTOC)において不可欠用途申請のハンドブックが公開されました。
これを受け、我が国における文化財の虫害防除のための臭化メチルの不可欠用途申請の可否を判断するため、臭化メチルの使用者に対する不可欠用途申請に関する希望について調査を実施したいと思います。貴教育委員会におかれては、文化財燻蒸に係る臭化メチルの使用者(文化財所有者、美術館・博物館施設の設置者等)に対する本調査の周知について御協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
文化財燻蒸に係る臭化メチルの不可欠用途申請を希望する者であって、文化財所有者、博物館施設の設置者等の臭化メチルを使用する者とする。
(二) 臭化メチルの不可欠用途申請についての希望をする者は、申請希望調査書(別紙様式一、二)に必要事項を記載し、提出期限までに文化庁文化財部美術学芸課まで提出する。
(三) 締約国会合の決議[Roman9 ]/六により、「不可欠用途の基準」は以下のとおり定められているので、合致しているかどうか留意すること。
イ 臭化メチル以外に、技術的、経済的に実行可能な代替方法がない、環境保全及び人の健康保持の観点から使用者が利用できる代替方法がない、作物に悪影響を与えない代替方法がない場合
ウ 臭化メチルの使用量及び放出量を最小限とするあらゆる技術的及び経済的に実行可能な方策がとられている場合
エ 代替方法を評価し、製品化し、国の承認を得るため、適切な努力が払われた証拠がある場合、並びに代替方法の開発及び普及のための調査研究が進行している証拠がある場合
我が国の文化財の多くは紙・絹・木等の脆弱な素材で構成されており、高温多湿という自然環境から、虫・カビ等による被害は深刻である。そのため、近年では博物館施設を中心に臭化メチルを含む燻蒸剤が広く使用されてきた。
しかし、フロン等による成層圏のオゾン層破壊が問題となり、国際的にこれらの物質を規制する必要が生じたため、一九八五年にオゾン層を守るための世界的な枠組みとして「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が定められた。一九八七年にはこの「ウィーン条約」に基づき特定フロンと特定ハロンの削減を定めた「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択された。
我が国においても、採択の翌年一九八八年四月に「ウィーン条約」及び「モントリオール議定書」を批准するとともに、その実施のため同年五月に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を制定した。
しかし、こうした削減策ではオゾン層の破壊を食い止められないことが判明したため、一九九〇年及び一九九二年のモントリオール議定書締約国会議において、臭化メチルに関しては一九九一年の生産水準で凍結することが定められ、さらに一九九五年の締約国会議においては、二〇一〇年に全廃することで合意された。また一九九七年の締約国会議において、臭化メチルの全廃の期限が二〇一〇年から二〇〇五年に前倒しされ、一九九九年から生産・消費量を順次削減することが決定された。
こうした状況を受けて文化庁では平成一〇(一九九八)年四月二四日付けで国立博物館・美術館長、国立文化財研究所長、都道府県教育委員会宛に各機関における臭化メチルの排出の抑制及び使用の合理化の徹底について文化庁次長通知を発出した。同時に東京国立文化財研究所に対しては、代替物質の導入等のための研究開発に努めるとともに、博物館等の施設に対して特定物質の排出の抑制及び合理化に配慮した文化財の燻蒸のための技術的な指導・助言に努めることを要請した。
また、臭化メチルの代替法の確立と普及を図るため、平成一二(二〇〇〇)年二月から「文化財の生物劣化防除に関する調査研究」を専門家の協力を得て実施し、平成一三(二〇〇一)年三月に「文化財の生物被害防止に関する日常管理の手引」を刊行し、都道府県の教育委員会を経由し全国の美術館・博物館、社寺等の文化財所有者に配布した。
二〇〇一年一〇月の締約国会議では臭化メチルの不可欠用途の申請手続きが検討され、不可欠用途として認められた用途については限られた量の生産と使用ができることとなった。具体的な申請方法については二〇〇二年五月に公表され、臭化メチルの使用を希望する者は、まず国に対して不可欠用途の申請を行い、指定申請の基準を満たすと認められる場合には、二〇〇三年一月末までに国から国連環境会議のオゾン事務局へ申請書を提出することとなった。
これを受け、文化庁では今後の方針を決定するために臭化メチルを使用した文化財の燻蒸剤の使用実態について、平成一四(二〇〇二)年六月に独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所に調査を依頼するとともに、同年一一月には都道府県教育委員会に依頼し、使用者の申請の希望を調査することにしている。調査結果については、専門家による意見も踏まえて、指定申請の基準を充たすと認められる場合には、文化庁から外務省経由で国連環境会議オゾン事務局へ申請書を提出することとなる。

 

[ 381] システムを守るために不可欠な“セキュリティ監査”:ITpro
[引用サイト]
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/ITPro/SEC_CHECK/20011012/1/

システムのセキュリティを維持するためには,技術的な対策を講じることはもちろん,併せて,それが適切に実行されているかどうかを調査し監督する「セキュリティ監査」が不可欠である。そうでなければ,いくら立派なセキュリティ・ポリシーを作成しても,いくら高価な機器を導入しても,まったく意味がない。そこで今回のコラムでは,セキュリティ監査について述べたい。
セキュリティ・ポリシーが,組織を構成する人員(社員など)に周知されているかどうかの調査,ならびに周知の徹底
組織を構成する人員がセキュリティ・ポリシーを実際に守っているかどうかの調査,ならびに守らせるための方策の実施
列挙することは容易だが,実践するには相応の人員や資源の確保が不可欠である。セキュリティに関するマネジメントを行う立場の人間は,まずその確保が第一になる。それをせずに,現場に対して「セキュリティを守れ」と言うだけでは,決してセキュリティは守られないことを肝に銘じておかなければならない。
また,特定の機器に対してだけの監査では意味がない。さらに監査は,一過性でもいけない。監査は,ネットワークに接続されているすべての機器に対して,定常的に行う必要がある。そうしないと,ネットワーク全体のセキュリティは守れない。
ただし,すべての機器を同じような頻度やレベルで監査する必要はない。監査の程度は,機器が取り扱う情報によって変えるべきである。例えば,機密性の高い情報を取り扱う機器に対しては,より精密さが求められるが,機密性の低い情報を扱う機器に対しても同程度の監査をしていると,手間や時間(コスト)がかかる割には効果は薄い。費用対効果を十分考慮した上で実施する必要がある。
監査作業は,大きく以下の6種類に分類できるだろう。監査対象や作業の内容によって,着目すべきポイントや目的は当然異なる。そこで,それぞれのポイントなどを簡単に説明する。
1 は,既存のネットワークにコンピュータあるいはネットワークを,新規に接続する場合の監査である。この監査は,新たに接続される機器やネットワークは,既存ネットワークにとってセキュリティの潜在的な脅威であるために実施する。新しく追加した機器がセキュリティの弱点になる可能性があることを十分認識しておく必要がある。
そこでまず行うべきことは,新規に接続する機器が,適切なセキュリティ・レベルを満たしているかどうかの確認作業である。例えば,接続する機器にぜい弱性が存在する場合には,たとえ接続前のネットワークのセキュリティ・レベルが高くても,接続した瞬間に,新規に接続した機器のレベルにまで低下してしまう。
2 は,運用中のコンピュータあるいはネットワークへの,内部あるいは外部からの攻撃行為に対しての監査である。この監査は,「運用中のシステムは必ず攻撃を受ける」との認識に基づいて行う必要がある。実際の有無にはかかわらず,受けていると考えて情報の収集や分析作業に当たることが望ましい。
加えて 2 については,電子的なセキュリティの監査に限らない。物理的なセキュリティについての監査も含まれる。重要な情報が保存されている部署へのアクセス経路などについても,定常的に監査する必要がある。電子的な守りが万全でも,物理的な守りがずさんでは何にもならない。物理的なセキュリティの重要性は,今後も一層高まることが予想される。
3 は,コンピュータやネットワークにおけるアカウントの利用状態の監査である。既に利用されなくなったアカウントや,本来無効であるべきなのに有効になっているアカウントを洗い出すことが目的である。これらのアカウントが,組織内部あるいは外部からの攻撃に悪用されることが多いために実施するものだ。
4 は,2 および 3 を対象に事前の通知をせずに抜き打ちで行う監査である。この監査は,セキュリティ・ポリシーが定常的に守られているかどうかを確認するために行うものだ。そのため,監査対象には事前に知られないように実施することが大事である。
5 は,一般ユーザーがシステムを利用していない時間帯に行う監査である。目的は,多数のプロセスが動作する通常の時間帯では,発見することが困難なセキュリティに対する脅威や,セキュリティ・ポリシーの逸脱行為を見つけ出すことにある。
24時間連続稼働しているシステムでは実施が難しいが,稼働時間帯がほぼ固定されているシステムにおいては,この監査は比較的容易で効果がある。
6 は,コンピュータおよびネットワーク機器により採取されたログを基に実施する監査である。これについては,このコラムで過去に何度も触れているので割愛する。
以上,簡単に「システム監査」の内容を説明した。監査の進め方やチェックするポイントの詳細については,システム構成やその規模によって大きく異なる。“手短か”に解説することは難しい。現場での実践の中で,その組織の実態に合わせて練れていくという側面もある。
IT Proセキュリティ・サイトが提供する「今週のSecurity Check [一般編]」は,その週に起きたUNIX関連およびセキュリティ全般のニュースや動向をまとめた週刊コラムです。セキュリティ・ベンダーである「株式会社ラック」のスタッフの方を執筆陣に迎え,専門家の立場から解説していただきます。
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