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によりとは?
[ 136] 下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例
[引用サイト]
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_honbun/r1470066001.html
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第1条 この条例は、本市が電子計算組織により処理する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人情報を保護し、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。 (1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従って、自動的に処理を行う電子計算機及びその周辺機器により構成される機器の集合体をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文章図画の内容を記録するための機器その他市長が規則で定める機器を除く。 (3) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが個人情報が電子計算組織により処理される個人をいう。 (4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。 第3条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱うに当たっては、市民の基本的人権の擁護に努め、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 第4条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本市の職員をいう。)又は当該業務に従事する職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、本市がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。 第6条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は、実施機関が所掌する事務の目的達成に必要な範囲内とする。 第7条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは、市長が規則で定める場合を除き、次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。登録された事項を変更するときも同様とする。 2 実施機関は、前項の規定により登録した業務を廃止したときは、遅滞なく、当該登録を抹消しなければならない。 4 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を登録し、当該登録された事項を変更し、又は当該登録された業務を廃止したときは、遅滞なく、市長にその旨を届け出なければならない。 第8条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは、実施機関が所掌する事務の目的に従って、適法かつ公正な方法によらなければならない。 第9条 実施機関は、個人情報を電子計算組織に記録する場合は、第6条に規定する業務の範囲内において、必要かつ最小のものとしなければならない。 2 実施機関は、法令(他の条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き、次に掲げる事項に係る個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。 (4) その他市民の基本的人権を侵害するおそれがあり、実施機関が、下関市個人情報保護審議会の意見を聴いて、記録することが適当でないと認める事項 第10条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を、当該個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用し、又は利用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 第11条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を実施機関以外のもの(以下「外部」という。)に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (3) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。 2 実施機関は、前項第2号及び第3号の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは、あらかじめ下関市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 3 実施機関は、前項ただし書の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供したときは、その理由及び内容を下関市個人情報保護審議会に報告しなければならない。 4 実施機関は、第1項第2号及び第3号の規定により、電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは、その個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 第12条 実施機関は、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (2) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。 2 実施機関は、前項第2号の規定により、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しようとするときは、あらかじめ下関市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。 第13条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を常に過去又は現在の事実と合致するよう維持管理し、漏えい、改ざん、滅失、損傷及びその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報が不要となった場合は、速やかに当該個人情報を削除しなければならない。 第14条 市長は、第7条第4項の規定により届出のなされた業務を、市長が規則で定めるところにより、市民に公表するものとする。 第15条 市民は、第7条第1項に定める個人情報登録簿に登録されている業務に係る自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。 3 実施機関は、前2項の規定による請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該自己情報を開示しなければならない。 (2) 個人の評価、選考、診断等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められる場合 4 実施機関は、第1項又は第2項の規定による請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、前項各号に掲げる場合を除き、市長が規則で定めるところにより、当該請求をした者に当該請求に係る自己情報を開示しなければならない。 5 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に当該自己情報の開示をすることができないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。 第16条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は、その開示された自己情報について誤りがあると認めるときは、当該自己情報を開示した実施機関に対して当該自己情報の訂正又は削除を請求することができる。 2 実施機関は、前項の規定による請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に当該請求に対する決定をし、市長が規則で定めるところにより、当該請求をした者に通知するとともに、当該請求に係る自己情報に誤りがあったときは、当該自己情報を訂正し、又は削除しなければならない。 3 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。 第17条 第15条又は前条の規定により、自己情報の開示又は訂正若しくは削除の請求を行った者で、当該請求に対する決定について異議のある者は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、当該決定を行った実施機関に対して再調査の申立てをすることができる。 2 実施機関は、前項の再調査の申立てがなされたときは、当該申立てが明らかに不適法である場合を除き、これを受理し、遅滞なく下関市個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該申立てについての決定をし、その内容に応じて必要な措置を講ずるとともに、その旨を当該申立てをした者に通知しなければならない。 第18条 電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する事項について調査審議するため、下関市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (1) 第9条第2項第4号、第10条第3号、第11条第2項、第12条第2項及び前条第2項の規定により審議会の意見を求められた事項 5 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 第19条 実施機関は、電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 2 第13条第1項及び第2項の規定は、実施機関から電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 3 前項に規定する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 第20条 市長は、実施機関に対し、電子計算組織により処理する個人情報の保護について報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。 2 実施機関は、審議会の意見を聴こうとするときは、市長に対し、審議会への諮問の依頼をしなければならない。 第21条 法令の規定により、個人情報の取扱いに関する手続が定められている場合は、当該取扱いについてはその定めるところによるものとし、この条例は適用しない。 2 この条例の施行の日前に、下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例(平成3年下関市条例第5号)、菊川町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年菊川町条例第15号)又は豊田町電子計算処理に係る管理運営に関する条例(昭和63年豊田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 3 この条例の施行の際、現に電子計算組織により処理している個人情報を取り扱う業務(前項の規定により第7条第1項の規定による登録を行ったものとみなされる業務を除く。)は、この条例の施行の日において新たに開始する電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務とみなして、第7条第1項の規定を適用する。 4 この条例の施行の際、現に外部に提供している電子計算組織により処理する個人情報については、第11条第2項の規定に基づき審議会の意見を聴いたものとみなす。 5 この条例の施行の際、個人情報を電子計算組織により処理することを目的として、現に実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しているものは、第12条第2項の規定に基づき審議会の意見を聴いたものとみなす。 |
[ 137] 新潟県中越地震により被災された酒類業者の皆様へ
[引用サイト]
http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/sake/niigata_shien/01.htm
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販売のため所持していた酒類が破損等した場合には、災害被害者に対する租税の減免、徴収の猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額について救済措置を受けることができます。 この救済措置を受けるには、「被災酒類の確認書交付申請書」を、災害がやんだ日から一ヶ月以内に所轄税務署に申請し確認を受ける必要がありますが、地震による被害が甚大であり、皆様の被災状況を踏まえ、手続等の簡素化を図っております。 被災酒類に係る酒税相当額の救済措置につきましては、別紙1「被災酒類に係る酒税相当額の還付について」を参照してください。 また、酒場、料飲店、ホテルその他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とされている方も、この手続により救済措置を受けることができます。 新潟県中越地震により著しく被害を受けた地域等における酒類製造業者及び酒類販売業者の事務負担の軽減等を図るため特例措置を実施しております。 製造場等が被災したことにより蔵置場を設置する場合の手続きの簡素化及び弾力的な設置許可 被災製造場から委託を受けて製造した酒類の貯蔵を委託する場合における未納税移出の弾力的な取扱い 新潟県中越地震により被災した酒類業者に対する酒税に関する支援措置の問い合わせ先は次のとおりです。 著しく被害を受けた地域等における酒類の諸手続等についての、ご意見、ご要望につきましても、上記電話相談窓口で承っております。 「新潟県中越地震に伴う国税の申告期限の延長、軽減・免除、納税の猶予等について」(平成17年1月21日付)(関東信越国税局)について詳しい資料をご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。 この度の新潟県中越地震で被災された酒類業者及び料飲業者の方々に心からお見舞い申し上げます。 地震により、皆様が販売のために所持されていた酒類が、破損等により滅失した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、所定の手続を行っていただくことにより酒税相当額の還付を受けることができます。 この地震の被害が余りにも甚大でありましたことから、今般この手続きの簡素化等を図りましたので、お知らせします。 容器、包装等の汚損、変形により販売できなくなった酒類を確実に廃棄した場合も、被災酒類として取り扱うこととしました。 家屋の倒壊等により帳簿等まで滅失等し、被災した酒類の確認ができない場合には、製造者名、アルコール分、税率及び税額の記載を省略することとしました。 被災酒類の明細書の記載に当たって、税務署に提出している「酒類の販売数量等報告書」を参考とする場合には、その写しを交付することとしています。 指定酒類製造者を設定することにより、酒類業者の方が作成される被災酒類の確認書交付申請書の事務負担を軽減することとしました。 酒販組合を通じて被災酒類業者の方に酒税相当額を支払うことにより、早期に還付が受けられるよう措置しました。 酒税相当額の還付手続きは、被災した酒類を所持していた酒類販売業者等(料飲業者、酒類小売業者、酒類卸売業者をいいます。以下同じ。)の方の申請により、被災場所の所轄税務署長から交付を受けた確認書に基づき、指定酒類製造者が酒税の還付申告を行い、還付を受けた酒税について酒販組合等を通じ酒類販売業者等の方に酒税相当額を還付することとなります。 被災酒類の酒税相当額が500円未満(保険金等により損失を補填された場合、補填された金額を控除した後の金額で判定)の時は、確認書の提出はできません。 指定業者以外の酒類製造者の所持していた課税済み酒類の還付については、被災場所の所轄税務署から確認書の交付を受け、それぞれの酒類製造者の所轄税務署に対し還付(控除)申告します。 「被災酒類損失補てん明細書」は、保険金又は損害賠償金により補てんを受けた又は受けることが見込まれる場合に必要です。 なお、容器、包装等の汚損又はへこみ等の変形により販売できなくなったもので、当該酒類の所持者が確実に廃棄した又は廃棄することが明らかな酒類に限り、被災酒類に含めることができます(汚損等した商品を仕入先に返品する場合には、被災酒類に含めることはできませんからご注意ください。)。 被災酒類の確認書交付申請書等の作成に当たっては、記載要領及び記載例をよくご覧の上、お間違いのないようお願いします。 被災酒類の明細が明らかでなく、被災により帳簿等も滅失してしまった場合には、被災を受けた日以前に税務署に提出した「酒類の販売数量等報告書」を、被災酒類の数量把握のための資料とすることができますから、身分証明書等を税務署に提示して「酒類の販売数量等報告書」を提出した税務署に写しの請求を申し出てください。 なお、被災酒類に係る酒税額を計算した結果、当該金額が所持していた者ごとに500円未満(保険金等により損失を補てんされた場合、補てんされた金額を控除した後の金額で判定します。)となるときは、還付できません。 また、酒類販売業者等が作成した被災酒類の確認書交付申請書等については、災害のやんだ日から1ヶ月以内に被災場所の所轄税務署へ提出してください。 同一税務署管内に複数の販売場、蔵置所を有している場合は、それぞれ被災した販売場等ごとの明細書を添付することで、一括して「被災酒類の確認書交付申請書」を提出することができます。 料飲業者(酒場、料理店、ホテル等その他酒類を取り扱う接客業者をいいます。)の方も、自己の営業場において飲用に供するため所持していた酒類が被災した場合は、この手続きにより酒税相当額の還付を受けることができます。 料飲業者の方は、作成した被災酒類の確認書交付申請書等を、仕入先等の酒類販売業者を通じて被災場所の所轄税務署への手続きをしてください。 税務署に提出した被災酒類の確認書交付申請書は、税務署において数量等の確認調査を行い、「確認書」として各酒類販売業者等に交付します。 確認調査の結果、若しくは事後において、確認した税額が過大であることが判明した場合には、確認を取り消すことがあります。 提出先へ提出した確認書は返戻されませんから、メモや確認書の写しをとるなど、各自で金額が分かるようにしておいてください。 被災酒類に係る酒税相当額の還付は、国税局が指定した指定酒類製造者の所轄税務署から、卸売業者の方は卸売酒販組合を経て、小売業者及び料飲業者の方は小売酒販組合連合会及び小売酒販組合を経て支払われます。 被災した酒類が自己の製造した酒類である場合には、被災酒類の確認書交付申請書により、被災場所の所轄税務署長の確認を受け、交付を受けた確認書に基づき、災害のやんだ日から4ヶ月を経過した日の前日の属する月の末日までに提出する期限内申告書により控除又は還付を受けてください。 被災した酒類が自己の輸入した酒類である場合には、9と同様に確認を受け、災害のやんだ日から4ヶ月以内に引取場所の税関長に対し、還付申請を行ってください。 被災酒類損失補てん明細書・被災酒類損失補てん明細書の記載要領 (PDF 52KB) 一部詳細をご覧いただくためには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、アイコンをクリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください。 |
[ 138] HITACHI : ニュースリリース : 『日立、DHLとの連携により世界規模のロジスティクスを抜本的に改革』
[引用サイト]
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/031028.html
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日立製作所ユビキタスプラットフォームグループ(以下UBグループ)(CEO&グループ長 百瀬 次生、以下日立)は、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社(代表取締役社長 スコット プライス、以下DHL)との連携により世界規模のロジスティクス改革である『Lプロジェクト』を実施します。本プロジェクトにより、日立は抜本的なBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング:業務の根本的改革)の実現による高効率経営システムの実現を目指します。 本プロジェクトは、海外販売拠点の倉庫を使用せず、日本や海外の生産拠点から直接顧客宛に商品を72時間〜96時間以内に直送する事により、連結ベースで7割の総在庫の削減を目的としています。さらに、それによるキャッシュフローの向上、及び周辺システムのIT化による業務効率の改善と顧客満足度の向上を目指します。 本プロジェクトは、本年度7月より欧州地区で販売の液晶プロジェクタによる部分的試行を実施済みであり、来年度4月より欧州全地域に展開し本格導入を図ります。その後順次米州、アジア地区と導入し、05年度を目途に全世界展開を完結させる予定です。 UBグループは、主要取り扱い製品である液晶プロジェクタ、プラズマテレビ及び監視製品の流通に対し、本改革を実施します。これにより得られる効果は、全世界向けの液晶プロジェクタのロジスティクス費用削減だけで年間約1.8億円を見込んでいます。更に、これまで各現地法人のリスクとなっていた市場価格変動時また販売不振時における市場在庫の偏在対応費用を、今後生産拠点で集中管理することにより、製品、部材の流動的な転用、活用を可能にする仕組みを構築し、連結ベースでの大幅なロスコスト削減を狙います。将来的には生産拠点在庫を受注生産(BTO)方式に切り替える事で棚残を減らします。顧客在庫を含めた総流通在庫を現行の3ヶ月分から1ヶ月分まで削減する計画です。 従来までのUBグループ主要製品(液晶プロジェクタ、プラズマテレビ、監視製品等)の海外での販売は、それぞれの国の販売会社が個別に倉庫を持ち、その倉庫に製品在庫を保持する事で顧客からの注文に応じて配送する仕組をとっていました。しかしながら、この手法には下記の問題点がありました。 製造拠点での出荷から顧客に製品を納入するまでに長期間(約70日間)かかりました。それにより、連結ベースでのキャッシュフロー上の大きな問題がありました。 海外拠点毎に在庫を持つ形態のため、ある国では足りない製品がある国の倉庫では余っているといった在庫の偏在が生じていました。その結果、大幅な市場環境の変化による需要変動に対応できず、在庫切れによる販売機会の損失や過大在庫による評価損を計上する状況に陥っていました。 DHLの、輸入通関方法などに付加価値を加えた輸送サービスであるブレーク・バルク・エクスプレス(BBX)により製品を生産拠点から顧客倉庫へ72時間〜96時間以内に直送します。 オンタイムで市況の変化を把握しタイムリーな営業活動(価格、商品計画等)を可能にするために、顧客を含む全拠点をリンクし、受発注状況、配送情報、生産計画を共有で可視化できるシステムの構築 従来、販社倉庫の運用により工場出荷〜顧客への納入まで70日間かっかっていたのを、直送システムを導入することで中間点の在庫をなくし、受注から納入までを72時間〜96時間に短縮し、大幅なキャッシュフローの向上を目指します。 受発注支援システム構築によるIT環境の整備により、今までの伝票発行業務等にかかっていた業務を大幅削減し、営業が本来の受注活動に専念できる体制を整備します。さらに、日々の受注状況から、市場のトレンドをオンタイムで把握できることにより販売機会の最大化を目指します。 顧客ポータルシステムおよびDHLの貨物追跡システムにより、顧客の発注した貨物が現在、流通過程のどこにあるか逐次検索可能になります。 直送に切り替える事で中間のタッチポイントが減り、貨物の損傷や盗難等の可能性が減るため、結果的に保険料率も軽減されます。 日立UBグループは、最終的には現地法人の在庫ゼロを目標に、究極のSCMオペレーションを目指します。DHLは、今後も総合ロジスティクスプロバイダーとして、陸、空、海の幅広い輸送網と、ロジスティクスの専門性を生かし、あらゆるニーズに柔軟に対応していきます。 DHLは、エアエクスプレス(国際宅配便)とロジスティクス業界のグローバルリーダーとして、あらゆる輸送ニーズに対応するべく、様々な革新的ビジネスソリューションを一括してご提供しています。世界各地の市場を熟知しているDHLは、ロジスティクス・ソリューションやエアエクスプレス、航空・海上貨物、陸上輸送などのサービスをグローバルに展開することで、世界220以上の国・地域を結ぶ国際ネットワークを保有しています。 DHLは、お客様が期待される以上のサービスをご提供できるように、最先端テクノロジーと17万人余りの従業員を擁し、迅速で確実なサービスのご提供をお約束します。 DHLは、ドイツポスト・ワールドネット(DPWN)の100%子会社で、ベルギーの首都ブリュッセルに本部を置いています。 ビジネス書類から航空貨物までを、世界220以上の国・地域に、ドア・ツー・ドアで、安全・確実・スピーディに輸送するエアエクスプレス・サービスを実施。 このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
[ 139] プレス・リリース X線結晶構造解析により、RNAの構造変化が遺伝子のスイッチをONにする仕組みを解明
[引用サイト]
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2005/pr20050316/pr20050316.html
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> 研究紹介・成果 > 主な研究成果 > プレスリリース > X線結晶構造解析により、RNAの構造変化が遺伝子のスイッチをONにする仕組みを解明 2005年3月16日 発表 ■X線結晶構造解析により、RNAの構造変化が遺伝子のスイッチをONにする仕組みを解明 ● ポイント これまでの転写制御蛋白質とRNAの複合体の構造研究では、転写制御蛋白質とその蛋白質を活性化させる分子であるリガンドとの結合前と結合後の転写制御蛋白質の構造変化が調べられていなかった。 今回、枯草菌における転写制御蛋白質(HutP)、RNA、L-ヒスチジン、Mg2+イオンからなる複合体の結晶を作り、その結晶構造をX線解析により決定することに成功した。 X線結晶構造解析により、枯草菌のL-ヒスチジン分解酵素遺伝子であるhut構造遺伝子の発現機構は、リガンド(L-ヒスチジン、Mg2+イオン)により活性化され、構造変化した転写制御蛋白質(HutP)が標的RNAに結合することにより、RNAもステム-ループ構造から新規の三角形に構造変化し、遺伝子のスイッチをONにする機構であることを解明した。 概要 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)生物機能工学研究部門【部門長 巌倉 正寛】のP.K.R. Kumar(ペンメチャ K.R. クマール)主任研究員らは、独立行政法人 農業生物資源研究所【理事長 岩渕 雅樹】(以下「生物研」という)と、枯草菌のL-ヒスチジン分解酵素遺伝子であるhut構造遺伝子の発現機構は、転写制御蛋白質HutPが標的のRNAに結合することで、RNAがステム-ループ構造から新規の三角形に構造変化し、遺伝子のスイッチをONにする機構であることを解明した。本研究はhut構造遺伝子発現の際に形成されるアンチターミネーション複合体(転写制御蛋白質がRNAに結合することにより起こる遺伝子転写制御の一つで、転写抑制を解除するときに生じる複合体)を結晶化し、そのX線結晶構造解析により転写制御蛋白質HutP、RNAの構造変化の過程を明らかにしたもので、これにより、遺伝子の制御機構の研究が加速されるものと期待される。 これまで、転写制御蛋白質とRNAとの複合体の構造研究では、転写制御蛋白質とその転写制御蛋白質を活性化させる分子であるリガンドの結合前と結合後の転写制御蛋白質の構造変化が調べられていなかった。本研究では、転写制御蛋白質とリガンドであるL-ヒスチジンとMg2+イオンが結合する前と結合後の転写制御蛋白質及びRNAの構造変化をX線結晶構造解析により分子レベルで解明を行った。 枯草菌は、飢餓状態になるとL-ヒスチジン分解酵素遺伝子であるhut構造遺伝子が発現してL-ヒスチジンを分解し、生成した炭素と窒素をエネルギー源として使用する。このhut構造遺伝子は、5個の構造遺伝子hutH, hutU, hutI, hutG, hutMから構成され、hut構造遺伝子の発現は、転写制御遺伝子hutPによって制御されている。hut構造遺伝子と転写制御遺伝子hutPは、一つながりの遺伝子(hut遺伝子)であり、一つの転写単位であることからhutオペロンと呼ばれている。転写制御遺伝子hutPとhut構造遺伝子の間に位置するRNA配列はステム-ループを形成し、ターミネーター機能をもつ。すなわち、ステム-ループの下流にあるhut構造遺伝子の発現を抑制している(通常状態)。しかし、飢餓状態では、転写制御遺伝子hutP の産物である転写制御蛋白質HutPは、L-ヒスチジン、Mg2+イオンにより活性化されることにより、ステム-ループと特異的に結合し、ステム-ループの構造変化を引き起こし、アンチターミネーション複合体を形成する。これによりステム-ループがもつターミネーター機能は消失する。 これまでの研究から、このRNA、つまりステム-ループの構造変化が、下流のhut構造遺伝子の転写のスイッチをonにするものと推測されており、本研究では、転写制御蛋白質HutP単独からアンチターミネーション複合体に至るまでの中間体構造のX線結晶構造解析を行い、結合したRNAはステム-ループ構造から新規の3角形に構造変化したことを実証した【図1参照】。この結果から、hut構造遺伝子の発現機構は、転写制御蛋白質HutPの介在により引き起こされたRNAの構造変化が、下流のhut構造遺伝子の発現のスイッチをONにする機構であることが明らかになった。 今回のアンチターミネーション複合体のX線結晶構造解析、及び中間構造のX線結晶構造解析によって、転写制御蛋白質HutP及び標的のRNAの構造変化をとらえることに成功した。今後は、遺伝子及びそれを制御する蛋白質の構造変化と遺伝子のスイッチをON、OFFにする制御機構について、枯草菌以外の他の原核生物にも範囲を広げ、引き続き研究を進めていく予定である。 本研究成果は、英国科学誌 Nature 2005年3月10日号* に掲載された。 *Kumarevel, T., Mizuno, H. and Kumar, P.K.R. (2005) Structural basis of HutP-mediated anti-termination and roles of the Mg2+ ion and L-histidine ligand. Nature 434, 183-191 (2005) 図1.アンチターミネーション複合体の立体構造緑色のリボンモデルが転写制御蛋白質HutPで、赤、水色、青等のボール状で連なった3角形の形をしたものがRNA(図3[4]の三角形に該当)である。 研究の背景 遺伝子発現は転写、翻訳の過程を経て行われる。それらの過程はDNA又はRNAと様々な蛋白質の相互作用によりコントロールされている。これまで転写制御に関与するアンチターミネーションの構造生物学的研究の報告はあるが、これら転写制御蛋白質とRNAのアンチターミネーション複合体では、転写制御蛋白質とその転写制御蛋白質を活性化させる分子であるリガンドの結合前と結合後の転写制御蛋白質の構造変化が調べられていない。これまでの研究で、リガンドにより構造変化した転写制御蛋白質がRNAに結合し、その結合によって引き起こされたRNAの構造変化がmRNAの転写のスイッチをonにすると推測されており、本研究ではX線結晶構造解析により、その分子レベルでの解明を行った。 研究の経緯 産総研 生物機能工学研究部門のP.K.R. Kumar主任研究員らは、以前より新しい機能をもつRNA分子の創製や、遺伝子発現の過程で生じるRNAと蛋白質との特異的相互作用に関連した研究を展開しており、多くの国際的な成果をあげている。RNAと蛋白質の相互作用研究には分子構造の解明が必須であることから、X線結晶構造解析の分野で成果をあげている生物研 生体高分子研究グループの 水野 洋 研究チーム長(現;NECソフト(株)主席研究員)と研究を行ってきた。 なお、本研究成果において、生物研では、文部科学省の科学技術振興調整費「開放的融合研究プロジェクト」の支援を受けている。 研究の内容 枯草菌は、飢餓状態になるとL-ヒスチジン分解酵素遺伝子であるhut構造遺伝子が発現してL-ヒスチジンを分解し、生成した炭素と窒素をエネルギー源として使用する。このhut構造遺伝子は、5個の構造遺伝子hutH, hutU, hutI, hutG, hutMから構成され、hut構造遺伝子の発現は、転写制御遺伝子hutPの産物である転写制御蛋白質HutPによって制御されている。hut構造遺伝子と転写制御遺伝子hutPは、一つながりの遺伝子(hut遺伝子)であり、一つの転写単位であることからhutオペロンと呼ばれている【図2参照】。 転写制御遺伝子hutPとhut構造遺伝子の間に位置するRNA配列はステム-ループを形成し、通常はターミネーター(遺伝子の発現を抑制している)機能を発現している。飢餓状態ではこのターミネーター機能は、L-ヒスチジンと結合した転写制御蛋白質HutP(hutP産物)によって解除される。すなわち転写制御蛋白質HutPは、L-ヒスチジン、Mg2+イオンの存在下で上述のステム-ループ領域のRNAと特異的に結合し、そのRNAの構造変化を引き起すことによりアンチターミネーション複合体を形成している。これまでの研究から、このRNA、つまりステム-ループの構造変化が、下流のhut構造遺伝子の転写のスイッチをonにするものと推測されていたが、その分子レベルでの実証はなされていなかった。 本研究では、このアンチターミネーション複合体【図3[4]参照】のX線結晶構造解析、及びこの複合体からRNAを除いた複合体【図3[3]参照】、転写制御蛋白質HutPとL-ヒスチジンとの複合体【図3[2]参照】、複合体を形成しない転写制御蛋白質HutP単独のもの【図3[1]参照】のX線結晶構造解析を行うことにより、アンチターミネーションに至る中間構造を調べた。その結果、転写制御蛋白質HutPは6量体を形成していること【図3[1]参照】、L-ヒスチジンとMg2+イオンが加わると転写制御蛋白質HutPは構造変化すること【図3[2][3]参照】、構造変化した転写制御蛋白質HutPは標的RNA(RNAを構成する塩基U(ウラシル)A(アデニン)G(グアニン)の繰り返し配列をもつ)を認識し、特異的に結合すること【図3[4]参照】、結合したRNAは転写制御蛋白質HutP6量体の表面において新規の3角形の構造をとること【図3[4]参照】等が明らかになった。アンチターミネーションの形成過程で転写制御蛋白質HutP、RNAが巧妙に構造変化している様子が明らかになり、これらの結果から、hut構造遺伝子の発現機構は、転写制御蛋白質HutPの介在により引き起こされたRNAの構造変化が下流のhut構造遺伝子の発現のスイッチをONにする機構であることが明らかになった。 図2.枯草菌hutオペロン HutP6量体(赤と青)と疎水性ポケット(黄) L-ヒスチジンが認識され、疎水性ポケットに取り込まれる さらに、Mg2+を取り込むとHutP6量体は構造変化する 標的RNAと結合しアンチターミネーション複合体を形成。RNAは三角形に構造変化 [1] [2] [3] [4] 図3.アンチターミネーション形成機構の模式図 今後の予定 今後は、遺伝子及びそれを制御する蛋白質の構造変化と遺伝子のスイッチをON、OFFにする制御機構について、枯草菌以外の他の原核生物にも範囲を広げ、引き続き研究を進めていく予定である。 用語の説明 ◆L-ヒスチジン 蛋白質を構成するアミノ酸の1つであり、また必須アミノ酸の1つでもある。元素組成はC6H9 N3O2である。蛋白質を蛋白質分解酵素で分解すると、L-アミノ酸が生じ、その1つとしてL-ヒスチジンがある。L-ヒスチジンはさらにL-ヒスチジン分解酵素により分解され、生じた炭素、窒素は枯草菌の飢餓状態では、エネルギー源として利用される。[戻る] ◆RNA、mRNA リボ核酸。遺伝情報がDNAに蓄えられていることは現在では一般に広く知られており、その構造は二本鎖がねじれあって二重らせんをとっている。しかし、RNAは基本的に一本鎖の分子であり分子内でねじれ合うことによって部分的に二本鎖の構造をとる。RNAには多くの種類があり、例えば、全RNA量の約80 %を占める「リボソームRNA(rRNA)」やDNAの遺伝情報がコピーされた「メッセンジャーRNA(mRNA)」、アミノ酸を運ぶ「トランスファーRNA(tRNA)」、酵素の働きをもつ「リボザイム」などがあり、さらに、それぞれのRNAには多くの種類が存在する。DNAの遺伝情報に基づいて生体内でタンパク質が合成されるためには、実際にはこうした様々なRNAによる両者の間の仲介が必要となる。[戻る] ◆ステム-ループ RNAがとる構造の一つ。RNAは基本的には一本鎖であるが、部分的に二本鎖の構造をとるところがある。この部分がステム、つまり幹に相当する。ステムの先でループ状になった一本鎖がループである。このステムとループを合わせた領域がステム-ループである。[戻る] ◆ターミネーター/アンチターミネーター、アンチターミネーション ターミネーターは、mRNA転写終結部分のRNAの配列のことを指し、ステム-ループ構造をとる。実際にRNAの転写を行う酵素であるRNAポリメラーゼは、このステム-ループ構造の所で停止するので、下流の遺伝子の転写は終結する。このステム-ループを構成するRNA配列の中に、転写制御蛋白質と特異的に結合する配列があり、以下に示す理由から、このRNA配列をアンチターミネーターという。すなわち、転写制御蛋白質がこのRNA配列と特異的に結合すると、ステム-ループ構造が変化し、これによって、RNAポリメラーゼを止められなくなり、下流の遺伝子の転写が開始される。転写制御蛋白質が介在してアンチターミネーターを引き出す一連のイベントをアンチターミネーションという。[戻る] ◆Hut オペロン Hutとはhistidine utilizationの略であり、オペロンとは、特異的な制御蛋白質により支配を受けている一つながりの遺伝子群で、一つの転写単位である。【図2】で説明するとhutPは正の転写制御遺伝子で、hut構造遺伝子(hutH、hutU、hutI、hutG、hutM)はヒスチジンを分解する酵素の遺伝子群であり、転写制御遺伝子hutPの産物である転写制御蛋白質HutPの支配を受ける。転写制御遺伝子hutPとhut構造遺伝の間に位置するRNA配列はターミネーターであり、転写制御蛋白質HutPの結合部位でもある。[戻る] 問い合わせ 独立行政法人 産業技術総合研究所 広報部広報業務室 大竹 正俊 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 つくば本部・情報技術共同研究棟8F 電話:029-862-6216 FAX:029-862-6212 Eメール:presec@m.aist.go.jp |
[ 140] 下関市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例
[引用サイト]
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_honbun/m4020086001.html
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第1条 この条例は,本市が電子計算組織により処理する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人情報を保護し,もつて市民の基本的人権を擁護することを目的とする。 (1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従つて,自動的に処理を行う電子計算機及びその周辺機器により構成される機器の集合体をいう。ただし,専ら文章を作成し,又は文章図画の内容を記録するための機器その他市長が規則で定める機器を除く。 (3) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に住所を有しないが個人情報が電子計算組織により処理される個人をいう。 (4) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。 第3条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱うにあたつては,市民の基本的人権の擁護に努め,当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 第4条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職に属する本市の職員をいう。)又は当該業務に従事する職員であつた者は,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。 第5条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,本市がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。 第6条 電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は,実施機関が所掌する事務の目的達成に必要な範囲内とする。 第7条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を新たに開始するときは,市長が規則で定める場合を除き,次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。登録された事項を変更するときも同様とする。 2 実施機関は,前項の規定により登録した業務を廃止したときは,遅滞なく,当該登録を抹消しなければならない。 4 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務を登録し,当該登録された事項を変更し,又は当該登録された業務を廃止したときは,遅滞なく,市長にその旨を届け出なければならない。 第8条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を収集するときは,実施機関が所掌する事務の目的に従つて,適法かつ公正な方法によらなければならない。 第9条 実施機関は,個人情報を電子計算組織に記録する場合は,第6条に規定する業務の範囲内において,必要かつ最小のものとしなければならない。 2 実施機関は,法令(他の条例を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き,次の各号に掲げる事項に係る個人情報を,電子計算組織に記録してはならない。 (4) その他市民の基本的人権を侵害するおそれがあり,実施機関が,第18条第1項に規定する下関市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見をきいて,記録することが適当でないと認めた事項 第10条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を,当該個人情報を取り扱う業務の目的以外に利用し,又は利用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 第11条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を実施機関以外のもの(以下「外部」という。)に提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 (3) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり,かつ,市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。 2 実施機関は,前項第2号及び第3号の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは,あらかじめ,審議会の意見をきかなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。 3 実施機関は,前項ただし書の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供したときは,その理由及び内容を審議会に報告しなければならない。 4 実施機関は,第1項第2号及び第3号の規定により,電子計算組織により処理する個人情報を外部に提供するときは,その個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 第12条 実施機関は,個人情報を電子計算組織により処理することを目的として,実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 (2) 公共の福祉の向上その他公益上必要があり,かつ,市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき。 2 実施機関は,前項第2号の規定により,個人情報を電子計算組織により処理することを目的として,実施機関の電子計算組織と外部の電子計算組織を通信回線等により結合しようとするときは,あらかじめ,審議会の意見をきかなければならない。 第13条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を常に過去又は現在の事実と合致するよう維持管理し,漏えい,改ざん,滅失,き損及びその他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報が不要となつた場合は,速やかに当該個人情報を削除しなければならない。 第14条 市長は,第7条第4項の規定により届出のなされた業務を,市長が規則で定めるところにより,市民に公表するものとする。 第15条 市民は,第7条第1項に定める個人情報登録簿に登録されている業務に係る自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。 3 実施機関は,前2項の規定による請求があつたときは,次の各号に掲げる場合を除き,当該自己情報を開示しなければならない。 (2) 個人の評価,選考,診断等に関するものであつて,本人に知らせないことが正当であると認められる場合 4 実施機関は,第1項又は第2項の規定による請求を受理したときは,受理した日の翌日から起算して15日以内に,前項各号に掲げる場合を除き,市長が規則で定めるところにより,当該請求をした者に当該請求に係る自己情報を開示しなければならない。 5 実施機関は,やむを得ない理由により前項の期間内に当該自己情報の開示をすることができないときは,当該請求を受理した日の翌日から起算して30日を限度として,その期間を延長することができる。 第16条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は,その開示された自己情報について誤りがあると認めるときは,当該自己情報を開示した実施機関に対して当該自己情報の訂正又は削除を請求することができる。 2 実施機関は,前項の規定による請求を受理したときは,受理した日の翌日から起算して30日以内に当該請求に対する決定をし,市長が規則で定めるところにより,当該請求をした者に通知するとともに,当該請求に係る自己情報に誤りがあつたときは,当該自己情報を訂正し,又は削除しなければならない。 3 実施機関は,やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは,当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として,その期間を延長することができる。 第17条 第15条又は前条の規定により,自己情報の開示又は訂正若しくは削除の請求を行つた者で,当該請求に対する決定について異議のある者は,この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に,当該決定を行つた実施機関に対して再調査の申立てをすることができる。 2 実施機関は,前項の再調査の申立てがなされたときは,当該申立てが明らかに不適法である場合を除き,これを受理し,遅滞なく審議会の意見をきいて,当該申立てについての決定をし,その内容に応じて必要な措置を講ずるとともに,その旨を当該申立てをした者に通知しなければならない。 第18条 電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する事項について調査審議するため,下関市個人情報保護審議会を置く。 (1) 第9条第2項第4号,第10条第3号,第11条第2項,第12条第2項及び前条第2項の規定により審議会の意見を求められた事項 第19条 実施機関は,電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託するときは,個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 2 第13条第1項及び第2項の規定は,実施機関から電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 3 前項に規定する業務に従事する者又は従事していた者は,その業務の処理にあたつて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。 第20条 市長は,実施機関に対し,電子計算組織により処理する個人情報の保護について報告を求め,又は指導若しくは助言をすることができる。 2 実施機関は,審議会の意見をきこうとするときは,市長に対し,審議会への諮問の依頼をしなければならない。 第21条 法令の規定により,個人情報の取扱いに関する手続が定められている場合は,当該取扱いについてはその定めるところによるものとし,この条例は適用しない。 2 実施機関が,この条例の施行の日前に開始し,この条例の施行の際に継続している電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務は,この条例の施行の日において新たに開始する電子計算組織により処理する個人情報を取り扱う業務とみなして,第7条第1項の規定を適用する。 3 実施機関が,この条例の施行の際,現に外部に提供している電子計算組織により処理する個人情報については,第11条第2項の規定に基づき審議会の意見をきいたものとみなす。 |