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継続とは?

[ 77] 任意継続被保険者制度
[引用サイト]
http://www.mhi.or.jp/shiori/taishoku/nini.html

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の本人記入欄、及び「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)」に必要事項を記入し、退職後20日までに健康保険組合まで申請願います。
届け出印鑑が違いますと、再度の手続きが必要であり、又振替開始日に間に合わない場合は、別途のお振込みとなる可能性が御座いますのでご留意願います。
任意継続被保険者資格取得申請書を受領後、ご自宅に「被保険者資格取得通知書」・「保険料納付依頼書」・「任意継続被保険者証」・「任意継続被保険者資格喪失届」を送付致しますので、指定日までに3ヵ月分保険料を指定口座にお振込み願います。
振替が開始され、残高不足等により毎月27日(当日が休業日の場合は、翌営業日)の振替が出来ず、該当月の10日までに振込みをしない限り、自動的に11日付けで資格喪失となります。
口座振替ができなかった場合でも、健康保険組合からの入金連絡は特に行いませんので、速やかにご連絡の程お願い致します。
上記以外の理由(国民健康保険へ加入する、家族の被扶養者になるなど)による任意での資格喪失はできません。
任意継続被保険者証が送付されるまでに、医療機関で診療を受けられる方については、窓口へ「新保険証の手続き中」である旨申し出てください。
なお、医療機関の都合で、新保険証を提示しても健保負担分を含め全額支払いされた場合は、健康保険組合までご連絡ください。
任意継続被保険者は、在籍中の「三菱重工健保ライフサポートクラブカード」がそのまま使用できますので、退職時に返却する必要はありません。
●PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。

 

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