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貴重とは?
[ 16] 大阪大学附属図書館貴重図書特別利用規程
[引用サイト]
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/kitei/reiki_honbun/u0350680001.html
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第1条 大阪大学附属図書館利用規程第11条第3項に規定する貴重図書の撮影等に関しては、この規程の定めるところによる。 第2条 この規程において「貴重図書の特別利用」とは、貴重図書又はその電磁的記録若しくは図画に関する次に掲げる行為をいう。 (3) 映画(ビデオを含む。)、スライド又は出版物として複製し、上映し、又はテレビジョン放送すること(大阪大学に著作権が属する映画等に限る。)。 第3条 貴重図書の特別利用を希望する者は、附属図書館長に様式1(貴重図書特別利用許可願)を提出し、許可を受けなければならない。 2 前項の許可の申請において、その貴重図書に寄託者、著作権者、所有権者その他これらに類する者(以下「寄託者等」という。)があるものは、当該寄託者等の同意を得ていることを示す書面を添付しなければならない。 第4条 附属図書館長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、その申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、同項の許可を行うものとする。 (2) 貴重図書を掲載したものを刊行物として発行したときは、当該刊行物1部を附属図書館に寄贈すること。 (5) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。許可された目的以外の目的に使用したことにより、損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償すること。 第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める額の利用料を納付しなければならない。 第7条 既納の利用料は、返還しない。ただし、附属図書館の都合により第4条の特別利用の許可を変更し、又は取り消した場合は、その全部又は一部を返還することができる。 第8条 第6条第1項の規定にかかわらず、許可の申請が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用料の納付を免除することができる。 (1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合 第10条 利用者は、貴重図書を損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、附属図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 大阪大学附属図書館貴重図書特別利用規程に基づき、下記のとおり申請しますので、貴重図書の特別利用の許可をお願いいたします。 平成 年 月 日付けで申請のありました貴重図書の特別利用につきましては、下記により許可します。 (2) 貴重図書を掲載したものを刊行物として発行したときは、当該刊行物1部を附属図書館に寄贈すること。 (5) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。許可された目的以外の目的に使用したことにより、損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償すること。 |
[ 17] 大阪大学附属図書館貴重図書貸付規程
[引用サイト]
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/kitei/reiki_honbun/u0350681001.html
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第1条 この規程は、大阪大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)において所蔵する貴重図書(以下「貴重図書」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 附属図書館長は、附属図書館の業務に支障がない場合に限り、教育、学術及び文化に関する展示等を目的とする文化施設等に対し、貴重図書を貸し付けることができる。 第3条 貴重図書の貸付けを希望する者は、原則として当該貸付けを開始する日の2月前までに、様式1(貴重図書貸付許可願)に次の各号に掲げる書類を添えて、附属図書館長に提出しなければならない。 第4条 附属図書館長は、前条の申請を許可する場合は、次条第1項に掲げる条件を記載した様式2(貴重図書貸付許可書)により、申請者に通知するものとする。 2 附属図書館長は、貴重図書の貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)から様式3(借受書)を提出させなければならない。 第5条 附属図書館長は、第2条の規定により貴重図書を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 (8) 貸付条件に違反したとき又は本学において貸付けした貴重図書を必要としたときは、速やかに返納すること。 (9) 貴重図書を亡失し、又は損傷した場合は、直ちに詳細な報告書を附属図書館長に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。 (10) 貴重図書を亡失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。 (11) 貸付けした貴重図書について附属図書館長が随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該貴重図書の維持、管理及び返納に関して必要な指示をする場合は、これに従うこと。 (13) 貴重図書の撮影、複写、掲載及び放送等をしてはならない。ただし、貴重図書の特別利用の許可を受けている場合は、この限りでない。 (14) 万が一の事故等に備え、附属図書館を受取人とする損害保険契約を締結する等の措置を講ずること。 第6条 附属図書館長は、第2条に掲げる場合であっても、当該貸付けの申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、許可を行わないものとする。 (3) 貴重図書について寄託者、著作権者又は所有権者等(以下「寄託者等」という。)がある場合において、当該寄託者等の同意を事前に得ていないとき。 第7条 貴重図書の貸付期間は、60日を限度とする。ただし、附属図書館長が特に必要と認めた場合は、1年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。 第9条 既納の貸付料は、返還しない。ただし、附属図書館の都合により第4条第1項の許可を変更し、又は取消した場合は、その全部又は一部を返還することができる。 第10条 附属図書館長は、許可の申請が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、第8条の規定にかかわらず、貸付料の納付を免除することができる。 (1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合 第11条 借受者は、貸付貴重図書を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、附属図書館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 大阪大学附属図書館貴重図書貸付規程に基づき、下記のとおり申請しますので、貴重図書の貸付けの許可をお願いいたします。 (8) 貸付条件に違反したとき又は本学において貸付けした貴重図書を必要としたときは、速やかに返納すること。 (9) 貴重図書を亡失し、又は損傷した場合は、直ちに詳細な報告書を附属図書館長に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。 (10) 貴重図書を亡失し、又は損傷したときは、原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。 (11) 貸付けした貴重図書について附属図書館長が随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該貴重図書の維持、管理及び返納に関して必要な指示をする場合は、これに従うこと。 (13) 貴重図書の撮影、複写、掲載及び放送等をしてはならない。ただし、貴重図書の特別利用の許可を受けている場合は、この限りでない。 (14) 万が一の事故等に備え、附属図書館を受取人とする損害保険契約を締結する等の措置を講ずること。 |
[ 18] 貴重書・准貴重書
[引用サイト]
http://opac.lib.ryukoku.ac.jp/nb/c-top2-13.html
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☆龍谷大学学術情報センターには、様々な貴重書や准貴重書があり、特に大宮図書館には「龍谷蔵」と呼ばれる貴重書庫に国宝や重要文化財を含む様々なコレクションが収蔵されています。 龍谷大学図書館の利用者は、これらの貴重なコレクションを閲覧することができます。但し、事前の申し出が必要で、許可を得てからの利用になりますのでご注意下さい。 なお、貴重書および准貴重書の利用・複写に関しては、すべて「龍谷大学図書館貴重図書利用細則」に従っていただきます。 1.大宮図書館所蔵の貴重書は大宮図書館カウンターで、深草図書館所蔵の貴重書は 4.複写を希望の場合は、別途「貴重図書複写許可願」に記入していただき、本学センター長 第1条 学術情報センター(以下「センター」という。)所蔵の貴重書および准貴重書(以下「貴重図書」という)の利用は、この細則による。 第2条 貴重図書を閲覧しようとするものは、所定の願書(様式第1)を提出し、学術情報センター長(以下「センター長」という。)の許可を受けなければならない。 第4条 貴重図書の閲覧は、係員が指定した場所で行うものとし、閲覧中は、図書の原形をそこなわないよう細心の注意を払わなければならない。また、筆記用具は鉛筆に限る。 第5条 貴重図書の館外貸出はおこなわない。ただし、出陳等のためセンター長が特に許可した場合は、この限りではない。 第6条 貴重図書の複写を希望するものは、所定の願書(様式第2)を提出し、センター長の許可を受けなければならない。 第7条 貴重図書の複写は、原則として、その一部分に限る。ただし、本学専任教員が研究上、特に必要とする場合、および、学外研究機関が、その蔵書とする場合には、全部の複写を許可することがある。 第9条 貴重図書の複写にあたっては、その焼付写真のみを願出者に交付し、フィルムは、センターの所有とする。 第10条 交付した貴重図書焼付写真を、センターに無断で再複製し、又は販売し、譲渡し、もしくは交換物として使用してはならない。 第11条 閲覧または複写を許可された貴重図書を次の各号の目的に使用する場合には、あらためて所定の願書(様式第3)により、センター長の許可を受けなければならない。 2.上記の場合原本がセンター所蔵である旨を明記するとともに、その論文、著書などを原則として3部以上センターに寄贈しなければならない。 第12条 出版者等が、第11条第1項第3号および第4号のことを行う場合は有料とし、その料金は別に定める。 |