| このページは 04月のキャッシュ情報です。 |
制度とは?
[ 57] 共済制度/どうぶつ健保ならアニコム
[引用サイト]
http://www.ani-com.com/doubutukenpo/index.html
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既存の根拠法のない共済団体(平成18年3月までに設立された団体)は保険業法上、「特定保険業者」と定義され、平成20年4月までに どうぶつのための保険制度については、アニコムの他、数多くの団体が制度運営に取り組んでおり、その内容も多種多様となっております。そのため、どの制度が飼い主様のニーズに合致するものとなっているか、よく見極められてご加入されることが重要です。 アニコムではこのような状況を踏まえ、「どうぶつ健保」の事務委託先であるアニコム フロンティア株式会社の親会社アニコム インターナショナル株式会社により設立が予定される新しい損害保険会社にて、保険商品を新規にご案内させていただくことを予定しております。つきましては、以下の点にご注意ください。 当該損害保険会社が免許取得の上営業を開始した後は、アニコムの共済契約の新規ご契約の引受(自動継続を含みます。)は終了となります。 同種同等の保障内容のご契約をおすすめできるよう努めますが、場合によってはご契約いただけないケースが一部有り得ますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 当該損害保険会社の設立は現段階での確定事項ではなく、設立を前提に勧誘を行うものではありません。 一つは、医療保険の土台ともいえる制度で、ヒトの健康保険に代表される定率給付(治療費の何%)でかつ、給付金請求事務をご契約者様ではなく、原則、医療機関が行い、ご契約者様は病院では自己負担額のみを支払えばよくなるもの。 もう一つは、傷害保険などに代表されるような定額給付(1日の入院に付き何円)でかつ、給付金請求事務をご契約者様が行うものです。 アニコムは前者の制度形態をとっており、この形態をはじめてアニコムが、どうぶつのための保険制度として採用いたしました。 アニコムの保障内容は、治療費の一定割合をお支払することとなっており、かかった治療費以上に給付を受けることは出来ないため、かかった治療費以上の給付が必要である方は、定額給付型の保険制度のご検討をおすすめいたします。 どのような制度でも、残念ながら長所もあれば、短所もありますが、お客様が他制度と比較されることなどが刺激となり、制度間のサービス競争が行われ、より良い制度への実現の一助となっている側面があります。 なお、以下は、当ホームページ上の掲示板にてご要望のあった「アニコムの特徴につき、他制度との比較の観点からのご説明」を行った際に用いた文章です。ご高覧いただければ幸いです。 他制度では、外耳炎・皮膚病・膿瘍・耳血腫など、最もよくかかりやすい病気が対象外となっていることがありますが、アニコムではこれらを対象とさせていただくだけではなく、さらに大きなあんしんをお客様に提供するため、狂犬病も保障対象項目とさせていただきました。(但し、有効期限内に予防措置(ワクチン)を講じている場合に限ります。) 動物医療においては、通院治療の比率が人間の医療に比して高くなっています、他制度においては通院が対象外であったり、対象となっている場合でも5日以上など制限がついていることもあります。 アニコムの「どうぶつ健康保障共済制度」対応病院であれば、病院窓口で証券を提示するのみで、自己負担額のみのお支払となり、ご自身で給付金請求事務を行う必要はありません。現在では、日本全国4,000以上の病院様に対応していただいております。今もなお増加している状況にありますので、今後もますます便利になっていっていきます。他制度では、ご契約者様自身で領収書や診断書を取り付けた後、給付金請求事務を行う仕組みであるため、給付金受取に手間がかかります。 動物病院様に対し、カルテ管理のシステムをアニコムから提供しており、日々の診療はもちろんのこと、保険制度事務(病院・アニコム両サイドにとって)の省力化を図っており、制度運営コストを低下させています。また、アニコムでは、カルテに基づいた膨大な詳細医療費データを上記システムを用い分析し、引受リスクの管理を自前で行っていることから再保険手配の必要性をなくし、更なる運営コストの削減を実現させています。他制度では、カルテ管理システムなどを保有していないため、運営コストが嵩んでいたり、自社で保有できるリスク量を超過している可能性があります。もしくは、他社に再保険手配をされている場合は、出再事務などの余分なマージンが付加されているところも多くなっていると聞いています。また、残念なことではありますが、再保険をかけられていると表示されている場合であっても、実際には運営方法の指導などの業務提携に留まっており、再保険をかけられていないこともあるとの情報もあります。 アニコムでは、掲示板「教えて!anicom」を運営し、お客様からのご意見(ご批判を含め)を随時お受けしております。改善点があれば、常に修正させていただく運営方針をとっており、最良の制度を目指しています。 以上、他制度との比較については、アニコム調べによるものですので、詳細は各制度運営者までご確認いただきますようお願いいたします。 |
[ 58] JITCO - 外国人研修制度
[引用サイト]
http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm
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外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。 送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者 受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者 受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者 海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績 日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中 小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研 原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名の受入れが可能 です。 ただし、商工会議所や協同組合等を通じて受け入れる団体監理型研修は、受 入れ可能な人員の枠が緩和されます。 修得しようとする技術・技能等が、同一の作業の反復(単純作業)のみによって 修得できるものではない業務です。 研修は、実務研修を伴う場合は、原則研修期間を非実務研修(研修生を集め た集合研修(1ヶ月160時間)を含む)と実務研修を1:2の割合で行わなくてはな りません。 研修を実施するには、まず研修計画を作成しなければなりません。研修が実効あるものとなり、研修生が技能を修得できるか否かは、研修計画の内容が出発点です。 作成に当たっては、1年間の研修修了時に技能検定基礎2級の技能レベルに到達することが必要です。 実務研修を行う場合には、原則として研修総時間の3分の1以上の時間を「非実務研修」に当てることが求められています。非実務研修がお座なりでは実務研修の成果は期待できません。そのためには、企業の現場での実務研修の内容を明確にし、非実務研修はどのようなものが効果的かを考え、日本語の理解、研修を行う産業・職業の技術や知識、安全な作業等に関する非実務研修を計画することが重要です。 このような点に留意し、研修計画は非実務・実務の研修の具体的なカリキュラム、スケジュール、指導体制等を記載したものとして作成します。 受入れ機関は、作成した研修計画に従って、これを確実に履行しなければなりません。 なお、研修の実施過程で不都合な点が生じたら、研修計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。受入れ機関が勝手に研修生の受入れ先を変更したり、研修手当を変更することは許されません。 受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し研修内容、研修時間、研修手当等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできません。 研修は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準としてください。時間外・休日研修は許されていません。 研修手当は、研修生が我が国滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)として支給されるものです。この研修手当は、受入れ機関が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として研修手当の一部を支払ってください。口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてください。 なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。 また、送出し管理費は、研修手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と研修手当を明確に区分し、研修手当から送出し管理費を徴収しないようにしてください。送出し管理費をいくらにするかは、送出し機関の行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定してください。 研修生は労働者ではないため、研修中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。このため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。JITCOは、損害保険会社と契約し、研修生専用の割安な保険を提供しています。 PDFファイルをご利用の際には、Adobe社のAdobe Readerが必要です。こちらからダウンロードできます |
[ 59] JITCO - 技能実習制度
[引用サイト]
http://www.jitco.or.jp/contents/seido_jisshu.htm
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技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識が、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。 JITCOは、厚生労働大臣が策定した「技能実習制度推進事業運営基本方針」に基づき、「技能実習ガイドライン」を策定しています。 技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者 技能実習希望者と受入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。 受入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。 技能実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・技能実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。 職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種で、農業、漁船漁業、建設業、製造業等の産業分野における62職種(114作業)です。 技能実習期間は、研修期間のおおむね1.5倍以内で認められます。ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、この限りではありません。 技能実習への移行が認められるには、次の三つの評価をすべてクリアしなければなりません。 全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められること。 研修生受入れ企業等から提出された技能実習計画が、研修成果を踏まえた適正なものであると認められること。 技能実習生は、受入れ企業との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働関係法令、労働・社会保険関係法令等が適用されます。受入れ企業はこれを遵守しなければなりません。 技能実習を実施するためには、技能実習計画を作成しなければなりません。技能実習が、技能実習生にとっても、受入れ企業等にとっても、成果をあげられるかどうかは、技能実習計画の作成が出発点です。 この場合、特に受入れ企業等は、技能実習1年目修了時に技能検定の基礎1級、技能実習2年目修了時に技能検定3級に相当する技能レベルに到達することを目標とすることが必要です。 受入れ企業等が技能実習計画を作成するに当たっては、自らの産業・業務の実態を把握した上で、技能実習生に移転すべき技術・技能・知識を十分検討し、それに必要な技能実習のカリキュラム、スケジュール、指導体制等をとりまとめます。受入れ企業等は、これを記載した技能実習計画を策定し、JITCOに申請する必要があります。 受入れ企業等は、技能実習計画に基づいて技能実習を着実に実施しなければなりません。 技能実習の実施過程で不都合な点が生じたら、あるいは、当初の予定通り計画遂行ができない場合には、技能実習計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。受入れ企業等が勝手に計画を変更することは、研修同様許されませんので、これに十分ご留意ください。 受入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。この文書は、労働契約書又は各国語版「外国人労働条件通知書」で行ってください。 技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、1週40時間の原則が適用されます。これを超えて受入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。 賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受入れ企業等が技能実習生に支払わなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いとするためには、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは、本人に保管させてください。 なお、税金、社会保険等の法定控除以外の控除、例えば住宅費の控除を行う場合には、労使協定の締結が必要です。 技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の事故や疾病には、国の健康保険が適用となります。いずれも受入れ企業等は国の社会保険や労働保険に加入しなければなりませんので、ご留意ください。 (保険料は、労災保険のみ受入れ企業等の負担で、他の国の保険は労使折半で負担です) |