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レーザー光線とは?
[ 64] 厚生労働省:安全衛生対策
[引用サイト]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei/050325-1.html
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レーザー光線による障害の防止対策については、「レーザー光線による障害防止対策要綱」(昭和61年1月27日付け基発第39号別紙。以下「要綱」という。)を策定し、関係事業者等に対して指導してきたところであるが、今般、日本工業規格 C 6802「レーザ製品の安全基準」(以下「JIS規格」という。)について、レーザー機器のクラス分けを、従来の5クラス(1、2、3A、3B及び4)から7クラス(1、1M、2、2M、3R、3B及び4)に変更する等の改正が行われたことから、JIS規格との整合を図るため、下記のとおり、要綱の一部を改正することとした。 レーザー光線の波長域について、「200nmから1mmまで」であったものを「180nmから1mmまで」に改めたこと。 レーザー機器のクラス分けについて、JIS規格の「8.クラス分け」によることとするとともに、要綱の適用範囲を、これまでの「クラス3A、クラス3B及びクラス4」から、JIS規格に基づく「クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4」に改めることとしたこと。 クラス3Rのレーザー機器のうち、その放出するレーザー光線の波長域が400nm〜700nmであるものについては、クラス3Rに係る規制の一部を免除したこと。 クラス1M及びクラス2Mのレーザー機器については、これまではクラス3A又はクラス3Bに係る規制が適用されていたが、その一部のみを適用し、他の規制を免除することとしたこと。 レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分け」によるものとする。 4.(1)中「ほか」の次に「、クラス3R(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、」を加える。 ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 ロ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 ハ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。 別紙1のIIIの1(3)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光線」に改め、別紙1のIIIの1(3)を別紙1のIIIの1(2)とする。 別紙1のIIIの2(2)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務を行う場合には、レーザー光線」に改める。 イ 作業開始前に、次に定めるところにより、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機器及び保護具の点検を行うこと。 (1) レーザー機器管理者を選任している場合は、レーザー機器管理者が自ら行い、又はレーザー業務従事者に行わせること。 別紙1のIIIの2(5)中「レーザー業務従事者」の次に「(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者に限る。)」を加える。 (2) JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。 ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。 レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。 (1) レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項を掲示すること。 (2) レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。 (3) レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。 ※1 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。 ※2 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。 |