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コメントとは?
[ 69] スラッシュドット ジャパン | Broadcast 2000が公開中止
[引用サイト]
http://slashdot.jp/article.pl?sid=01/09/10/2319215&mode=thread&threshold=
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本家より:"GPLな高機能マルチメディア編集ソフトBroadcast 2000の作者達がBroadcast 2000の公開を中止してしまった。ウェブサイトに掲載されている説明文によると、「高額な取り引きが行われるマルチメディア編集分野においてBroadcast 2000を配布することは、開発者にとって許容不可能な経済的リスクを伴ってしまう」(意訳)というのが原因だそうだ。つまり、業務上バリバリ実用になるツールを作ってしまったが為に、いくらライセンスに免責事項が記載されていてもバグにより損害を受けた企業に訴えられる危険がある、と彼らは考えているということだ。" 但し書き: コメントはそれぞれ投稿した人のものです。決してわたしたちが責任を負うものではありません。 「既に、幾つかの組織が、GPL/warranty freeソフトウェアの作者を相手に、そのソフトウェアの障害による組織への損害に対する訴訟に勝つのを見た。」 一方で、某独占的ソフトウェア会社のワープロが落ちて、それまでの作業が飛んだ経験は誰にでもあるだろうが、それでM$が訴えられたという話をきいたことが無い。私が知らないだけ?? GPLだと,「無保証であること」を明確に示すことがコピー/配布する条件なんで,使用者は無保証であることを確実に知っているはずなんですけど…… 「『このコップには穴があいているかもしれませんよ』ということを納得したうえでコップを使っていたけれども,穴からお湯がこぼれてやけどしたからコップの制作者を訴えた」 そもそも、電子レンジでペットを乾かそうとして云々、という例話はPL法の説明なんかでよく出てくるが、本当に本当の話なのか? 単なる例話なのか? よう判らん。 私が聞いた話ではイヌではなくネコだったのだが、どちらにしても真相はアメリカンジョークだった。 という説もある。本当のところは知らないが。 興味深い話です。私も判例については良く知りませんが、免責事項をきちんと示していても裁判で負けてしまうものなのでしょうか? ライセンスに GPL を採用していてなおかつ訴えられるのなら、FSF あたりが力を貸してくれないですかね... 本当にそれで裁判に勝てるんだったら、フリー・ソフトウェアだの個人作者だのに限った話じゃなくって、どんな製品でもなんかトラブったら裁判起こせば、たとえそれがライセンス/契約で免責事項にあげられてる事項であっても、損害賠償ふんだくれる気がするぞ。 そうならないのは、有能な弁護士を雇う金があるかどうか、という問題? いま原文読んでみたけど、要するに、RIAA vs (Diamond Multimedia/mp3.com/napster) の訴訟とかを見ていると、たとえライセンスの免責事項に著作権侵害行為の責任は持たない、とうたっていても、著作権侵害行為を容易にするようなソフトウェアを配布したカドで罰せられる可能性があると思えるので、公開を停止する、ということのようね。うむ。それはそうかもしれない。 なのに銃器産業は生き延びつづけるアメリカ合衆国……。 RIAAとMP3/P2Pの訴訟の例はGPLとか無保証を唱った ソフツが訴訟に負けた例として出しているんじゃないですか? それ以上の意図はあるかな。 確かに第四パラグラフでは映像関係企業は怖い、 としているのでまったく無関係でもない気はします。 背景には "誰でも手軽につくれたりコピったりしたら困るだろ!" という脅しがあるんでしょうね。 で、虎視眈々と弱みを狙うそういう企業が 「お前のとこのソフトのバグのせいで作品が台なしだ!」 とか言って訴訟をやらかして経済的に破綻させる。 まぁそうでないにしたってこれは深刻な話だなぁ、 せっかく誰でも簡単にできるようになった技術を 企業の圧迫で手放さなきゃならんなんて。 >マックのコーヒーで火傷した婆さんの話もあったからなあ。「無保証である」と述べるだけでは足り >ないという解釈かもね。 その話が(良い意味でも悪い意味でも)結実したのが、PL法、でしたっけ。 で、ソフトはPL法の対象外、という恒例の話題に繋がるのかなーと(^^;;;;; あ。無保証度に応じて情報開示度をあげなければならない、 というOpenSource的アイデアには、俺も一票入れたいっす(^^; それじゃソース読めない人が困るだろ、という話もありましたが、 税金に「OpenSource解読控除」なんて出来ないもんかなあ(^^; 既存ソースの解説をしたら税金減らしてくれるっての。 #え?「解説」の定義?うーん… Open Source Definition (ほぼ同文の邦訳)の第6項目によると「ライセンスは、人々が特定の目標分野でプログラムを利用することを 制限してはいけません。」というのがある。(再配布は別にして)好き勝手に使っていい、というのがオープンソースソフトの良さのひとつ。 >本当に本当の話なのか? 単なる例話なのか? よう判らん。 都市伝説じゃないんですか? 訴訟のことは知りませんけれど フォークロア研究者が書いた「消えたヒッチハイカー」 (かその続編のヤツ)に都市伝説として収録されています。 > 都市伝説じゃないんですか? 日本でPL法が制定される前に日弁連がアメリカの判例を 調べ上げたそうですが,電子レンジでペットのはなかった という話を弁護士から聞きました(伝聞). これからも映画の編集作業はオープンじゃないソフトを使って編集しなくちゃならんのか。 金で権利を買ったやつだけが物を創れる世界...。 及ばずながらこれからもフリーな運動を応援します。 by 金の無いアーティスト |