| このページは 04月のキャッシュ情報です。 |
変わりとは?
[ 194] 社会保険庁:年金制度が変わります(平成18年度)
[引用サイト]
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html
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国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算となります。 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができるようになりました 平成17年7月から、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略できることといたしました。既にこの申し出をいただいている方は、平成18年度の申請手続きは必要ありません。 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります。 平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。 障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。 なお、併給を申請される場合は、「年金受給選択申出書」を提出していただく必要があります。 ※年金受給選択申出書の様式は、次のとおりです。印刷が可能となっていますので、 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。 このほか、特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。 |
[ 195] 社会保険庁:17年4月から年金制度が変わります
[引用サイト]
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
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国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。 お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。 国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。なお、引き上げ額は、今後の賃金上昇率によって変化します。 保険料納付は、支払いの手間や時間が省ける「口座振替」が便利です。 また、保険料を「前納」すると割引があります。 20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額※以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。※ 平成17年度の所得基準 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が 25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。 また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。 国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額※以下である方が対象となります。 この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となります。 また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。(現時点では、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみです。) 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が 25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。 また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。 扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。 第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。 第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。 なお、平成17年3月までに第3号被保険者該当の届出があり、社会保険庁において第3号被保険者に該当していながら「保険料未納の取り扱い」となっていると把握している期間については、特例の届出は必要ありません。該当する方については、すでに特例の届出も行われているものとみなして、自動的に保険料納付済の期間への変更を行い、社会保険業務センターから平成17年4月下旬にお知らせを送付いたします。また、年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、このお知らせで通知させていただいた期間にかかる年金額の改定についても、社会保険業務センターにおいて実施するため届出の必要はありません。 子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。 3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。 2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。 老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。 なお、該当する方には、年金額が改定される旨のお知らせを6月中旬までに社会保険庁から送付いたします。 |